オンライン資格確認
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
※当院では、マイナンバーカード機能搭載のスマートフォン(「スマホ用電子証明書」対応端末)による受付にも対応しております。
【従来の健康保険証の取扱終了について】
2025年12月1日をもって、従来の健康保険証の経過措置期間が終了いたしました。
2025年12月2日以降、従来の健康保険証はご利用いただけません。
受診の際は、以下のいずれかを必ずご持参ください。
・マイナ保険証(利用登録済みのマイナンバーカード)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方に交付される書類)
マイナンバーカードご利用手続き方法
ご利用いただくには事前に登録が必要です
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前の登録(初回登録)が必要です。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)又はパソコンとICカードリーダー
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み方法
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スマートフォン
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パソコン
スマートフォンおよびパソコンが利用できないとき
スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申し込みができます。また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも申込みできます。
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくメリット
- メリット1手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
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「限度額適用認定証」などの書類を持参しなくても、オンライン資格確認等システムにより、高額療養費制度の自己負担限度額までの支払いで済みます。
※ 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要となる場合があります。 - メリット2医療保険の資格確認が早く確認できます
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カードリーダーで読み込むことで、スムーズに医療保険の資格確認ができて、医療機関や薬局の受付における事務処理の時間が短縮でき、お待たせすることなくご案内が出来ます。
- メリット3窓口への書類の持参が不要になります
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従来では、医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が必要でしたが、不要になります。
※ 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要となる場合があります。
- メリット4健康管理や医療の質が向上します
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マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報、診療情報などを確認できます。ご自身の健康状態や受診歴を把握することで、健康管理に役立てることができます。
- メリット5医療保険の事務コストが削減します
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医療保険の請求の誤りや未収金が減少するなど、保険者の事務処理のコスト削減につながることが出来ます。
- メリット6マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
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マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認することが出来ます。
確定申告をする際にも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きが出来るようになります。
よくあるご質問
- Q従来の健康保険証は使えますか?
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A
いいえ、ご利用いただけません。
経過措置期間の終了に伴い、2025年12月2日以降は従来の健康保険証は無効となりました。「マイナ保険証」または「資格確認書」をご提示ください。 - Qスマートフォン(マイナポータルアプリ)での受付はできますか?
-
A
はい、可能です。
当院のカードリーダーはスマートフォンの読み取りに対応しておりますので、スマホ用電子証明書を利用して受付を行っていただけます。
(※Android等、対応機種に限ります) - Qマイナンバーカードを持っていません。受診はどうすればいいですか?
-
A
マイナンバーカードをお持ちでない方、または健康保険証利用登録をされていない方には、ご加入の健康保険組合等から「資格確認書」が交付されています。
医療機関の窓口でこの「資格確認書」をご提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けることができます。 - Q保険者が変わった場合(転職や引越し等)の手続きは必要でしょうか?
-
A
はい。マイナ保険証を利用する場合でも、従来通り保険者への異動届(加入・脱退の手続き)は必要です。手続きさえ完了していれば、新しい保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診可能です。
- Q窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか?
-
A
- 保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
- 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。 - Q医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
-
A
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
- Qマイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか?
-
A
従来の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になり、一時的に患者さまより全額(10割分)を医療機関等へご負担いただく場合がございます。
